介護職員の処遇改善加算が4月より改正されました。「12,000円相当の上乗せ」が報じられ、介護職員の間には平成27年4月より給与が12,000円増えると考えられているのではないでしょうか。施設により一時金として支給している場合や定期昇給に充てている場合もあり、4月から突然給与額を上げている施設はないと思われます。厚労省の通達では、平成26年度以前に加算を取得していた場合、賃金改善の基準点は加算を取得する直前の時期の賃金水準とされております。これは介護処遇改善加算の前制度である「介護職員処遇改善交付金」を取得していた場合であればその当時の賃金水準が基準点になります。このため既に処遇改善加算以上の賃金支給額となっていれば、12,000円相当の上乗せは必要なくなります。このあたりの施設見解と職員の理解に差異があると不信感を抱かれると思われます。厚労省の通達には「職員に賃金改善の内容について書面等により説明する事」とあります。職員に不信感を抱かせないためにも、施設の方針を職員へ説明する事が重要となります。